ごあいさつ

 本日は花山温泉 温湯山荘にお越しいただき、誠にありがとうございます。

 平成20年6月14日に発生いたしました「岩手・宮城内陸地震」で当館も被災し休業を余儀なくされましたが、お蔭様をもちまして営業を再開することができました。これも偏に皆様の温かいご支援の賜物と心より感謝申し上げます。

 私共、温湯山荘は安全で安心してどなた様でも、お気軽にご利用いただける施設として花山の良さを充分ご堪能いただけますよう、施設・機能・サービス全てにおいて吟味いたしております。豊かな花山の自然が広がる当山荘で、日々の喧騒を離れ、川のせせらぎや小鳥のさえずりに耳をかたむけ、旬の味に舌つづみをうちつつ豊かなひと時をお持ちいただければ幸いです。 
四季折々の移ろいと自然の恵みをあますことなく五感でお楽しみいただける憩いの場として、皆様に末永く愛される山荘を心掛けて参ります。
このひと時をどうぞごゆっくりとお過ごし下さいませ。

 

第1条(適用範囲)
 1. 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによ
るものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された習慣によるものと
します。
2. 当館が、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約
が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申し込み) 
1. 当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時間
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4)その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し
出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)
1. 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾した時に成立するものとします。
ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日前)に基本宿泊
料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までお支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適
用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規
定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契
約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するに当たり、当館がその
    旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
1. 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項に申込金の支払いを要しないこととす
る特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条2項の申込金の支払いを求めなかった場合及
び当該当申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱いま
す。

第5条(宿泊契約締結の拒否)
1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為
をするおそれがあると明らかに認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災、施設の故障、その他やむを得無い事由により宿泊させる事ができないとき。
(7)宮城県旅館業法施行 条例5条の規定する場合に該当するとき。
第6条(宿泊客の契約解除権)
1. 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条
第2項の規定により当館が申込金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その
支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところによ
り、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特
       約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当館が宿
泊客に告知したときに限ります。
3. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されてい
る場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客
により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(当館の契約解除権)
1. 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれ
があると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められるとき。
(4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5)宮城県旅館業法施行 条例5条の規定する場合に該当するとき。
(6)寝室で寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める規則の禁止事項
(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊
サービス等の料金はいただきません。
第8条(宿泊の登録)
1. 宿泊客は宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名・年齢・性別・住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券等通貨に代わり得る方法により行おうと
するときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示して頂きます。
第9条(客室の使用時間)
1. 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。
ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができま
す。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の使用に応じることがあります。
この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過3時間までは、室料相当額の30%
(2)超過6時間までは、室料相当額の60%
(3)超過6時間以上は、室料相当額の100%
3. 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。
第10条(利用規則の尊守)
 1. 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条(営業時間)
 1. 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は
備付パンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
(1)フロント・キャッシャー等サービス時間:
イ 門限、午後11時00分
ロ フロントサービス 午前7時00分~午後10時00分
(2)飲食等(施設)サービス時間:
イ 朝食 午前 7時30分~午前9時00分
ロ 昼食 午前11時30分~午後2時00分(ラストオーダー午後1時45分)
ハ 夕食 午後 6時00分~午後9時00分
ニ その他飲食等
味処四季亭   午前11時30分~午後2時00分
二次会場(カラオケルーム等) 午後8時00分~午後11時00分
売店      午前7時00分~午後8時00分
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。
その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条(料金の支払い)
1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、等これに代わり得る方
法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合にお
いても、宿泊料金は申し受けます。
第13条(当館の責任)
1. 当館は、宿泊契約及びこれに関する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害
を与えたときは、その損害を賠償します。
ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当館は、消防機関から適合通知書を受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償
責任保険に加入しております。
第14条(契約した客室が提供できないときの取扱い)
 1. 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、出来得る限り同一の
条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を
宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。
ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由のないときは補償料を支払
いません。
第15条(寄託物等の取り扱い)
 1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等損害が生じ
たときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び
貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わな
かったときは、当館は10万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当館内にお持込になった物品や貴重品でフロントにお預けにならなかったものについ
て、当館の故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償しま
す。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、10万円を限
度として当館はその損害を賠償します。
第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
 1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに
限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れていた場合にお

て、その所持者が判明したときは、当館は当該所有者に連絡をとるとともに、その指示を求める
ものとします。ただし、所有者の指示が無い場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め
7日間保管し、その後最寄の警察署に届けます。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合に
あっては前条件第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条(駐車の責任)
1. 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所を
お貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に
当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条(宿泊客の責任)
 1. 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償
していただきます。
別表第1 宿泊料金の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係) 
   内訳
 宿泊客が支払うべき総額  宿泊料金  ①基本宿泊料(室料+朝・夕食料)
 ②サービス料(①×0%(頂いておりません))
 追加料金  ③追加飲食 (朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金
 ④サービス料(③×0%(頂いておりません))
 税  金  イ 消費税
 ロ 特別消費税(頂いておりません)
 ハ 入湯税
備考 1.基本宿泊料はフロントに提示する料金表によります。
2.子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供したときは大人料金の70%
をいただきます。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)

契約解除の通知を受けた日 

契約申込人数

不泊 当日 前日 1週間前
14名まで 100% 50% 30%  20%
15名~30名まで 100% 50% 30%  20%
31名~ 100% 70% 30%  20%
注意) 1.%は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を
収受します。
3.団体客(15名様以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その
日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数
            の10%(端数が出た場合は切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただき
ません。

 

その他利用規則

◇施設の使用制限

当施設では、暴力団の利益となる使用等を制限するため、使用(利用)の許可等の決定に当たり、暴力団員による使用等であるかを確認する必要がある場合は、暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例第4条第1項又は第3項の規定により管轄警察署へ照会することがあります。許可をした後に暴力団の利益となる使用等であることが判明した場合は、許可を取り消します。